第百六条の二第一項の規定による外出 又は外泊に要する費用については、受刑者が負担することができない場合 又は刑事施設の長が相当と認める場合には、その全部 又は一部を国庫の負担とする。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第百八条 # 外出等に要する費用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正