被収容者は、自己に対する刑事施設の職員による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、その事実を申告することができる。
一
号
二
号
三
号
身体に対する違法な有形力の行使
違法 又は不当な捕縄、手錠 又は拘束衣の使用
違法 又は不当な保護室への収容