刑事施設の長は、受刑者の円滑な社会復帰を図るため、釈放後に自立した生活を営む上での困難を有する受刑者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。
一
号
適切な住居 その他の宿泊場所を得ること 及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。
二
号
医療 及び療養を受けることを助けること。
三
号
就業 又は修学を助けること。
四
号
前三号に掲げるもののほか、受刑者が健全な社会生活を営むために必要な援助を行うこと。