第百二十九条(第一項第六号を除く。)及び第百三十条から第百三十三条までの規定は、死刑確定者が発受する信書について準用する。
この場合において、
第百二十九条第一項中
「第百二十七条」とあるのは
「第百四十条」と、
第百三十条第二項中
「一月につき四通」とあるのは
「一日につき一通」と、
第百三十二条第一項中
「第百二十八条、第百二十九条」とあるのは
「第百二十九条」と、
同条第五項第二号 及び第七項中
「第五十四条第一項各号」とあるのは
「第五十四条第一項第一号 又は第二号」と、
同条第六項中
「第五十四条第一項」とあるのは
「第五十四条第一項(第三号を除く。)」と
読み替えるものとする。