刑事施設の長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、法務省令で定めるところにより、賞金 又は賞品の授与 その他の方法により褒賞を行うことができる。
一
号
三
号
人命を救助したとき。
二
号
第八十二条第一項に規定する応急の用務に服して、功労があったとき。
前二号に掲げるもののほか、賞揚に値する行為をしたとき。