刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百四十九条 # 褒賞

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

刑事施設の長は、被収容者が次の各号いずれかに該当する場合には、法務省令で定めるところにより、賞金 又は賞品の授与 その他の方法により褒賞を行うことができる。

一 号
人命を救助したとき。
二 号

第八十二条第一項に規定する応急の用務に服して、功労があったとき。

三 号

前二号に掲げるもののほか、賞揚に値する行為をしたとき。