刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百四十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

被告人 又は被疑者である被収容者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く)が弁護人等と面会し、又は弁護人等との間において信書の発受をする場合については、第二款第二目 又は前款第二目中の未決拘禁者の弁護人等との面会 又は信書の発受に関する規定(第百三十六条において準用する第百二十九条第一項第六号除く)の例による。