刑事施設の長は、その指名する職員に、死刑確定者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第百四十条 # 信書の検査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第百二十七条第二項の規定は、前項の検査について準用する。