刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

平成十七年法律第五十号
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 巡閲に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年に行われた附則第十五条の規定による改正前の監獄法(明治四十一年法律第二十八号。以下「旧監獄法」という。)第四条第一項の規定による巡閲は、第五条の規定の適用については、同条の規定による実地監査とみなす。

# 第三条 @ 収容開始時の告知に関する特例

1項
第十五条第一項前段 及び第二項の規定は、この法律の施行の際 現に刑事施設に収容されている受刑者についても、適用する。この場合において、同条第一項前段中「 その刑事施設における収容の開始に際し」とあるのは、「 この法律の施行後速やかに」とする。

# 第四条 @ 金品の取扱いに関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧監獄法 又はこれに基づく命令の規定により領置されている受刑者の金品は、第二十一条第二号に掲げる金品とみなして、第二十四条の規定を適用する。

# 第五条 @ 遺留物の措置に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に刑事施設に存する死亡者 及び逃走者の遺留物(受刑者 及び労役場留置の言渡しを受けた者に係るものに限る。)の措置については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 作業報奨金に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に刑事施設に収容されている受刑者については、この法律の施行の際に、旧監獄法第二十七条第二項の規定による未支給の作業賞与金があるときは、その額を報奨金計算額に加算する。
2項
第七十七条第二項の規定は、受刑者が施行日前に行った作業については、適用しない。

# 第七条 @ 手当金に関する経過措置

1項
第七十九条(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に受刑者が負傷し、又は疾病にかかった場合において、施行日以後に手当金の支給事由が生じたときについても、適用する。
2項
受刑者について施行日前に支給事由が生じた旧監獄法第二十八条第一項(旧監獄法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による未支給の手当金(死亡に係るものを除く。)の支給は、旧監獄法第二十八条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行後速やかに行うものとする。

# 第八条 @ 発受を禁止した信書等の取扱いに関する経過措置

1項
旧監獄法第四十七条第一項の規定により発受を許されなかった受刑者に係る信書であって、この法律の施行の際 現に旧監獄法に基づく命令の規定により保管されているものは、第九十九条第一項の規定により保管されている信書とみなす。

# 第九条 @ 懲罰に関する経過措置

1項
第百五条から第百十一条までの規定は、施行日前に受刑者がした旧監獄法第五十九条の規定により懲罰を科されるべき行為であって、この法律の施行の際まだ懲罰が科されていないものについても、適用する。この場合において、第百六条第二項中「同項第五号」とあるのは「同項第四号 及び第五号」と、第百七条第一項中「次に」とあるのは「第一号、第二号 及び第四号から第六号までに」とする。
2項
施行日前に受刑者に科され、この法律の施行の際まだ その執行が終わっていない懲罰は、次の各号に掲げるものに限り、当該各号に定める懲罰とみなして、施行日以後も執行するものとする。ただし、その執行の期間は、第一号に掲げる懲罰にあっては三十日から施行日前に執行した期間を除いた期間、第三号に掲げる懲罰にあっては六十日(懲罰を科した時に二十歳未満の者については、三十日)から施行日前に執行した期間を除いた期間を超えてはならない。
一 号
旧監獄法第六十条第一項第四号の懲罰(同項第十一号の懲罰に併科されたものを除く。)であって、施行日前に執行した期間が三十日に満たないもの第百六条第一項第四号の懲罰
二 号
旧監獄法第六十条第一項第五号の懲罰 第百六条第一項第二号の懲罰
三 号
旧監獄法第六十条第一項第十一号の懲罰であって、施行日前に執行した期間が六十日(懲罰を科した時に二十歳未満の者については、三十日)に満たないもの第百六条第一項第六号の懲罰
3項
前項の規定により同項第三号に掲げる懲罰の執行をする場合には、これに旧監獄法第六十条第一項第四号の懲罰が併科されていた場合を除き、第百七条第一項第三号に掲げる行為を停止してはならない。

# 第十条 @ 審査の申請等に関する規定の準用

1項
第二編第十二章第一節 及び第四節の規定は、前条第二項の規定により執行する懲罰に係る不服について準用する。この場合において、第百十三条第一項中「措置の告知があった日」とあるのは、「 この法律の施行の日」と読み替えるものとする。

# 第十一条 @ 事実の申告に関する経過措置

1項
第二編第十二章第二節の規定は、受刑者に対し施行日前にされた刑事施設の職員による行為については、適用しない。

# 第十二条 @ 情願に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に刑事施設に収容されている受刑者が施行日前に旧監獄法第七条の規定により行った情願であって、この法律の施行の際まだ その処理がされていないものは、法務大臣に係るものにあっては第百二十一条第一項の規定により行った苦情の申出と、巡閲官吏に係るものにあっては第百二十二条第一項の規定により行った苦情の申出とみなす。

# 第十三条 @ 労役場等への準用

1項
附則第二条の規定は、労役場 及び監置場について準用する。この場合において、同条中「第四条第一項」とあるのは「第八条第三項において準用する旧監獄法第四条第一項」と、「第五条」とあるのは「第百四十二条第三項において準用する第五条」と読み替えるものとする。

# 第十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第十六条 及び第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十一条 @ 検討

1項
政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 収容開始時の告知に関する特例

1項
この法律による改正後の刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「新法」という。)第三十三条の規定は、この法律の施行の際 現に刑事施設に収容されている受刑者以外の被収容者についても、適用する。この場合において、同条第一項前段中「 その刑事施設における収容の開始に際し」とあるのは、「刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行後速やかに」とする。
2項
新法第百八十条の規定は、この法律の施行の際 現に留置施設に留置されている受刑者以外の被留置者についても、適用する。この場合において、同条第一項前段中「 その留置施設における留置の開始に際し」とあるのは、「刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行後速やかに」とする。
3項
新法第二百四十一条の規定は、この法律の施行の際 現に海上保安留置施設に留置されている海上保安被留置者についても、適用する。この場合において、同条第一項中「 その海上保安留置施設における留置の開始に際し」とあるのは、「刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行後速やかに」とする。

# 第三条 @ 金品の取扱いに関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に附則第十四条の規定による廃止前の刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(明治四十一年法律第二十八号。以下「旧収容等法」という。)又はこれに基づく命令の規定により領置されている受刑者以外の被収容者の金品は、新法第四十四条第二号に掲げる金品とみなして、新法第四十七条の規定を適用する。
2項
この法律の施行の際 現に旧収容等法 又はこれに基づく命令の規定により領置され、又は留置施設において保管されている受刑者以外の被留置者の金品(信書を除く。)は、新法第百九十一条第二号に掲げる金品とみなして、新法第百九十四条の規定を適用する。
3項
この法律の施行の際 現に海上保安留置施設において保管されている海上保安被留置者の金品(信書を除く。)は、新法第二百四十六条第二号に掲げる金品とみなして、新法第二百四十九条の規定を適用する。

# 第四条 @ 遺留物の措置に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に刑事施設に存する死亡者 及び逃走者の遺留物(受刑者以外の被収容者に係るものに限る。)の措置については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に留置施設 又は海上保安留置施設に存する死亡者 及び逃走者の遺留物(受刑者以外の被留置者 又は海上保安被留置者に係るものに限る。)の措置については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 作業報奨金に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に刑事施設に収容されている受刑者以外の被収容者について、この法律の施行の際に、旧収容等法第二十七条第二項の作業賞与金で未支給のものがあるときは、この法律の施行後速やかに、これを支給するものとする。

# 第六条 @ 手当金に関する経過措置

1項
新法第八十二条第二項において準用する新法第百条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に受刑者以外の被収容者が負傷し、又は疾病にかかった場合において、施行日以後に手当金の支給事由が生じたときについても、適用する。
2項
受刑者以外の被収容者について施行日前に支給事由が生じた旧収容等法第二十八条第一項(旧収容等法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の手当金(死亡に係るものを除く。)で未支給のものの支給は、旧収容等法第二十八条第二項(旧収容等法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この法律の施行後速やかに行うものとする。

# 第七条 @ 発受を禁止した信書の取扱いに関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に刑事施設に存する発受を許されなかった受刑者以外の被収容者に係る信書は、新法第百三十六条、第百四十一条、第百四十二条 又は第百四十四条において準用する新法第百三十二条第一項の規定により保管されている信書とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に留置施設に存する発受を許されなかった受刑者以外の被留置者に係る信書は、新法第二百二十六条第一項の規定により保管されている信書とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に海上保安留置施設に存する発受を許されなかった海上保安被留置者に係る信書は、新法第二百七十二条第一項の規定により保管されている信書とみなす。

# 第八条 @ 懲罰に関する経過措置

1項
新法第百五十条から第百五十六条までの規定は、次に掲げる行為であって、この法律の施行の際まだ懲罰が科されていないものについても、適用する。この場合において、新法第百五十一条第二項中「同項第五号」とあるのは「同項第三号から第五号まで」と、同条第四項中「 及び第三号」とあるのは「から第四号まで」と、新法第百五十二条第一項中「次に」とあるのは「第二号 及び第四号から第六号までに」とする。
一 号
この法律による改正前の刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律(以下「旧法」という。)第百三十七条第一項の規定により適用される旧法第百五条第一項の規定により懲罰を科されるべき行為
二 号
旧法第百三十七条第四項の規定により適用される旧収容等法第五十九条の規定により懲罰を科されるべき行為
三 号
前号に掲げるもののほか、旧収容等法第五十九条の規定により懲罰を科されるべき行為
2項
次に掲げる懲罰の執行については、なお従前の例による。
一 号
旧法第百三十七条第一項の規定により適用される旧法第百五条第一項の規定により科され、この法律の施行の際まだ その執行が終わっていない懲罰
二 号
旧法第百三十七条第二項の規定により執行され、この法律の施行の際まだ その執行が終わっていない懲罰
三 号
旧法第百三十七条第五項の規定により執行され、この法律の施行の際まだ その執行が終わっていない懲罰
3項
旧法第百三十七条第四項の規定により適用される旧収容等法第五十九条の規定により科され、この法律の施行の際まだ その執行が終わっていない懲罰は、施行日以後も執行するものとする。
4項
新法第百五十二条第一項(第一号 及び第三号を除く。)、第二項 及び第三項 並びに第百五十六条第一項ただし書 及び第二項の規定は、前項の規定により執行する旧収容等法第六十条第一項第八号の懲罰について準用する。
5項
旧収容等法第五十九条の規定により科され、この法律の施行の際まだ その執行が終わっていない懲罰(第二項第二号に掲げる懲罰 及び第三項に規定する懲罰を除く。)は、次に掲げるものに限り、施行日以後も執行するものとする。ただし、その執行の期間は、第一号に掲げる懲罰にあっては三十日から施行日前に執行した期間を除いた期間、第四号に掲げる懲罰にあっては六十日(懲罰を科した時に二十歳未満の者については、三十日)から施行日前に執行した期間を除いた期間を超えてはならない。
一 号
旧収容等法第六十条第一項第二号の懲罰であって、施行日前に執行した期間が三十日に満たないもの
二 号
旧収容等法第六十条第一項第四号の懲罰
三 号
旧収容等法第六十条第一項第五号の懲罰
四 号
旧収容等法第六十条第一項第八号の懲罰であって、施行日前に執行した期間が六十日(懲罰を科した時に二十歳未満の者については、三十日)に満たないもの
6項
新法第百五十二条第一項(第一号 及び第三号を除く。)、第二項 及び第三項 並びに第百五十六条第一項ただし書 及び第二項の規定は、前項の規定により執行する旧収容等法第六十条第一項第八号の懲罰について準用する。

# 第九条 @ 審査の申請等に関する規定の準用

1項
新法第二編第二章第十三節第一款 及び第四款の規定は、前条第三項 又は第五項の規定により執行される懲罰に係る不服について準用する。この場合において、新法第百五十八条第一項中「措置の告知があった日」とあるのは、「刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日」と読み替えるものとする。
2項
旧法第百三十七条第二項の規定により執行された懲罰(前条第二項第二号に掲げる懲罰を含む。)に係る不服については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 事実の申告に関する経過措置

1項
新法第二編第二章第十三節第二款の規定は、受刑者以外の被収容者に対し施行日前にされた刑事施設の職員による行為については、適用しない。
2項
新法第二編第三章第十一節第二款の規定は、受刑者以外の被留置者に対し施行日前にされた留置業務に従事する職員による行為については、適用しない。
3項
新法第二編第四章第十一節第二款の規定は、海上保安被留置者に対し施行日前にされた海上保安留置担当官による行為については、適用しない。

# 第十一条 @ 情願に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に刑事施設に収容されている受刑者以外の被収容者が旧収容等法第七条の規定により行った情願であって、この法律の施行の際まだ その処理がされていないものは、法務大臣に係るものにあっては新法第百六十六条第一項の規定により行った苦情の申出と、それ以外のものにあっては新法第百六十七条第一項の規定により行った苦情の申出とみなす。

# 第十二条 @ 監置場留置者への準用

1項
附則第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条、第六条、第七条第一項、第八条、第九条、第十条第一項 及び前条の規定は、監置場に留置されている者について準用する。この場合において、附則第二条第一項中「第三十三条」とあるのは「第二百八十九条第一項において準用する新法第三十三条」と、附則第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項、第四項 及び第六項、第九条第一項、第十条第一項 並びに前条中「新法」とあるのは「新法第二百八十九条第一項において準用する新法」と、附則第五条、第六条第二項、第八条第一項第三号、第五項 及び第六項 並びに前条中「旧収容等法」とあるのは「旧収容等法第九条において準用する旧収容等法」と、附則第七条第一項中「第百三十六条、第百四十一条、第百四十二条 又は第百四十四条」とあるのは「第二百八十九条第三項において準用する新法第百三十二条第一項の規定 又は新法第二百八十九条第四項において準用する新法第百三十八条」と、附則第八条第一項第一号 及び第二項第一号中「第百三十七条第一項」とあるのは「第百四十四条第二項において準用する旧法第百三十七条第一項」と、同条第一項第二号、第二項第二号 及び第三号 並びに第三項 並びに附則第九条第二項中「旧法」とあるのは「旧法第百四十四条第二項において準用する旧法」と読み替えるものとする。

# 第十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び附則第十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律の廃止

1項
刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律は、廃止する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、規程が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「/第六章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)/第六章の二特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第八条、第五十五条 及び第五十九条第一項の改正規定 並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。)、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。)、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。)及び第七十二条の規定 並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項 及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。)、第十六条 並びに第十八条の規定平成二十六年四月一日

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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1項
この法律は、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項

行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項

この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項

不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第七十三条 @ 検討

1項
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知 その他の手続において、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第四条、第六条、第八条、第十条(少年院法第二条第三号、第三条第二号、第四条第一項第四号、第百四十一条第一項ただし書 及び第百四十七条第一項の改正規定を除く。)及び第十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条 及び第九十八条の改正規定 並びに第三条中出入国管理 及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項 及び第二項、第八条第四項 並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条 及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定 及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定 並びに附則第三十六条 及び第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三 号
第一条のうち、刑事訴訟法目次、第九十三条 及び第九十五条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第九十六条の改正規定、同法第一編第八章に二十三条を加える改正規定(第九十八条の二 及び第九十八条の三に係る部分に限る。)、同法第二百八条の二の次に三条を加える改正規定、同法中第二百七十八条の二を第二百七十八条の三とし、第二百七十八条の次に一条を加える改正規定、同法第三百四十三条の次に二条を加える改正規定、同法第三百九十条の次に一条を加える改正規定、同法第四百二条の次に一条を加える改正規定、同法第七編中第四百七十一条の前に章名を付する改正規定、同法第四百八十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二条 及び第五百七条の改正規定、同法中同条を第五百八条とし、第五百六条の次に章名 及び一条を加える改正規定 並びに同法本則に八条を加える改正規定 並びに第四条 及び第五条の規定 並びに次条第一項 及び第二項、附則第三条、第七条第一項、第八条第一項 及び第二項 並びに第十二条の規定、附則第十三条中刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第一条第三項の改正規定、附則第十四条 及び第十五条の規定、附則第十六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)第十三条の改正規定、附則第十七条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「日国連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第十九条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下「日国連地位協定刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分を除く。)、附則第二十五条の規定、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項の改正規定(「第二百七十八条の二第二項」を「第二百七十八条の三第二項」に改める部分に限る。)、附則第二十七条中刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十六条の改正規定、附則第二十八条第一項の規定 並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四及び五
六 号
第一条中刑事訴訟法第三百四十二条の次に七条を加える改正規定、同法第三百四十五条の次に三条を加える改正規定、同法第四百三条の二の次に二条を加える改正規定、同法第四百六十九条に一項を加える改正規定、同法第四百七十九条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十三条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四百九十二条の次に一条を加える改正規定 及び同法第四百九十四条の次に十三条を加える改正規定 並びに第三条(第七十二条第一号を削る改正規定を除く。)の規定 並びに附則第六条第一項 及び第二項、第七条第二項、第八条第三項 並びに第十一条第一項 及び第二項の規定、附則第十三条中刑事補償法第一条第二項の改正規定、附則第十八条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分に限る。)、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第八十三条第三項の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第百七十二条第二号の改正規定、附則第二十九条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法第百二十五条第三号の改正規定 並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第四百七十九条の改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二十八条 @ 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正に伴う調整規定等

1項
第三号施行日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十六条の規定の適用については、同条中「第九十八条の二、第九十八条の十七第一項(第一号 及び第二号に係る部分に限る。)及び第四項、第九十八条の二十第五項(第二号に係る部分に限る。)、第九十八条の二十一第三項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは、「第九十八条の二」とする。
2項
第二号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百九十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。

# 第四十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 及び第二条の規定 並びに附則第七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日
二 号
第四条、第十三条 及び第二十条の規定、第二十一条中内航海運業法第六条第一項第二号の改正規定、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十六条 及び第三十九条の規定、第四十一条中貨物自動車運送事業法第五条第二号の改正規定、第四十三条、第四十四条 及び第四十九条の規定、第五十五条中民間事業者による信書の送達に関する法律第八条第二号の改正規定 並びに第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十二条 及び第六十三条の規定 並びに次条 並びに附則第十条、第十二条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。