刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令

# 平成十八年政令第百九十二号 #

第一条 # 公告の方法

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百二十一号による改正

1項

以下「」という。)の規定による公告は、次の各号に掲げる区分に応じ、その公告すべき事項を当該各号に定める場所に十四日間掲示してするものとする。

一 号

及びにおいて準用する場合を含む。)並びに 及びにおいて準用する場合を含む。)及び 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による公告 刑事施設の公衆の見やすい場所

二 号

において準用する場合を含む。)の規定 並びに 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)において準用するの規定による公告 留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部 又は警察署の公衆の見やすい場所

三 号

において準用する場合を含む。)の規定 並びに 及びにおいて準用するの規定による公告 海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部 又は管区海上保安本部の事務所(海上保安留置施設が海上保安庁の船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部 又は管区海上保安本部の事務所)の公衆の見やすい場所