刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令

# 平成十八年政令第百九十二号 #

第九条 # 法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百二十一号による改正

1項

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、 及びに掲げる事項のほか、 又はこれらの規定を 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。