法第百六十五条第一項(法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、第六条第一号、第二号 及び第五号に掲げる事項のほか、法第百六十四条第一項 又は第二項(これらの規定を法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令
#
平成十八年政令第百九十二号
#
第九条 # 法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百二十一号による改正