刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令

# 平成十八年政令第百九十二号 #

第二十三条 # 釈放の事由

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百二十一号による改正

1項

法第百七十三条法第二百三十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十四条第一項に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。

一 号

法第三条第二号 若しくは第五号第十四条第二項第一号 若しくは第三号被勾留者を除く)又は第二十五条第二項第一号 若しくは第二号に掲げる者について、裁判官、検察官、司法警察員 その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の釈放の指揮 又は通知を受けたこと。

二 号

刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第百六十七条第一項同法第二百二十四条第二項において準ずる場合 及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定により留置されている者について、あらかじめ定められた留置の期間が満了したこと。