刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令

# 平成十八年政令第百九十二号 #

第八条 # 矯正管区の長による通知に関する読替え

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百二十一号による改正

1項

及びにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百六十一条第一項
審査の申請
第百六十三条第一項(第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。)の規定による申告
2項

の規定によるの規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第五十条第一項
審査庁
申告先である行政庁
裁決書
通知書
第五十条第一項第四号
理由(第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。
理由
第五十条第三項
審査庁は、再審査請求
申告先である行政庁は、刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百六十五条第一項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。)の規定による申告
裁決書に再審査請求
通知書に当該申告
再審査請求をすべき行政庁 及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。
当該申告をすべき行政庁 並びに同法第百六十五条第二項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。)及び同法第百六十五条第三項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。)において準用する 同法第百五十八条第二項に規定する期間