刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令

# 平成十八年政令第百九十二号 #

第十三条 # 警察本部長に対する事実の申告の書面の記載事項

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百二十一号による改正

1項

法第二百三十一条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
申告をする者の氏名 及び年齢 並びに留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部 又は警察署の名称
二 号
申告に係る事実
三 号
申告に係る事実があった年月日
四 号
留置業務管理者の教示の有無 及び その内容
五 号
申告の年月日