刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令

# 平成十八年政令第百九十二号 #

第十九条 # 管区海上保安本部長に対する事実の申告の書面の記載事項

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百二十一号による改正

1項

法第二百七十七条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
申告をする者の氏名 及び年齢 並びに海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所 又は海上保安庁の船舶の名称
二 号
申告に係る事実
三 号
申告に係る事実があった年月日
四 号
海上保安留置業務管理者の教示の有無 及び その内容
五 号
申告の年月日