刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令

# 平成十八年政令第百九十二号 #

第十五条 # 公安委員会に対する事実の申告の書面の記載事項

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百二十一号による改正

1項

法第二百三十二条第一項の規定による申告の書面には、第十三条第一号第二号 及び第五号に掲げる事項のほか、法第二百三十一条第三項において準用する法第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。