法第百六十五条第三項(法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百五十八条第二項 | 前項 | 第百六十五条第二項(第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。) |
第百六十条、第百六十一条第一項 並びに第百六十四条第一項、第二項 及び第四項 | 矯正管区の長 | 法務大臣 |
第百六十条第二項 | 刑事施設の長 | 刑事施設の長 若しくは矯正管区の長 |
第百六十一条第一項 | 裁決 | 第百六十五条第三項(第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。)において準用する 第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知 |