この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令
#
平成十八年政令第百九十二号
#
附 則
平成二七年一一月二六日政令第三九二号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百二十一号による改正
最終編集日 :
2023年 03月01日 14時55分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。