刑事施設等の運営に係る特定業務の公共サービス実施民間事業者による実施に関する省令

# 平成二十一年法務省令第二十八号 #

第二条 # 特定業務の一部の再委託


1項

公共サービス実施民間事業者は、法務大臣の承認を受けたときは、特定業務の一部を他人に再委託することができる。