この省令は、構造改革特別区域法 及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十三号)の施行の日から施行する。
刑事施設等の運営に係る特定業務の公共サービス実施民間事業者による実施に関する省令
平成二十一年法務省令第二十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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