刑事確定訴訟記録法

# 昭和六十二年法律第六十四号 #

別表 (第二条関係)

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時23分


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保管記録の区分
保管期間
一 裁判書
1 死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮に処する確定裁判の裁判書
百年
2 有期の懲役 又は禁錮に処する確定裁判の裁判書
五十年
3 罰金、拘留 若しくは科料に処する確定裁判 又は刑を免除する確定裁判の裁判書
二十年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間
4 無罪、免訴、公訴棄却 又は管轄違いの確定裁判の裁判書
) 死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮に当たる罪に係るもの
十五年
) 有期の懲役 又は禁錮に当たる罪に係るもの
五年
) 罰金、拘留 又は科料に当たる罪に係るもの
三年
5 控訴 又は上告の申立てについての確定裁判(1から 4までの確定裁判を除く。)の裁判書
控訴 又は上告に係る被告事件についての1から 4までの確定裁判の区分に応じて、その裁判の裁判書の保管期間と同じ期間
6 その他の裁判の裁判書
法務省令で定める期間
二 裁判書以外の保管記録
1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録
) 死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮に処する裁判に係るもの
五十年
) 二十年を超える有期の懲役 又は禁錮に処する裁判に係るもの
三十年
) 十年以上二十年以下の懲役 又は禁錮に処する裁判に係るもの
二十年
) 五年以上十年未満の懲役 又は禁錮に処する裁判に係るもの
十年
) 刑の一部の執行猶予を言い渡す裁判に係るもの
八年
) 五年未満の懲役 又は禁錮に処する裁判()の裁判を除く。)に係るもの
五年
) 罰金、拘留 又は科料に処する裁判に係るもの
三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間
2 刑の免除、無罪、免訴、公訴棄却 又は管轄違いの裁判により終結した被告事件の保管記録
) 死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮に当たる罪に係るもの
十五年
) 有期の懲役 又は禁錮に当たる罪に係るもの
五年
) 罰金、拘留 又は科料に当たる罪に係るもの
三年
3 その他の保管記録
法務省令で定める期間