この法律は、刑事被告事件に係る訴訟の記録の訴訟終結後における保管、保存 及び閲覧に関し必要な事項を定めることを目的とする。
刑事確定訴訟記録法
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昭和六十二年法律第六十四号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号