刑事確定訴訟記録法

# 昭和六十二年法律第六十四号 #

第九条 # 刑事参考記録の保存及び閲覧

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法務大臣は、保管記録 又は再審保存記録について、刑事法制 及びその運用 並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料であると思料するときは、その保管期間 又は保存期間の満了後、これを刑事参考記録として保存するものとする。

2項

法務大臣は、学術研究のため必要があると認める場合 その他法務省令で定める場合には、申出により、刑事参考記録を閲覧させることができる。


この場合においては、第四条第四項 及び第六条の規定を準用する。

3項

刑事参考記録について再審の手続のため保存の必要があると認められる場合におけるその保存 及び閲覧については、再審保存記録の保存 及び閲覧の例による。

4項

法務大臣は、法務省令で定めるところにより、第一項 又は第二項の規定に基づく権限を所部の職員に委任することができる。