保管検察官は、第三条第二項に規定する者から請求があつたときは、再審保存記録を閲覧させなければならない。
刑事確定訴訟記録法
#
昭和六十二年法律第六十四号
#
第五条 # 再審保存記録の閲覧
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前条第一項ただし書 及び第四項の規定は、前項の請求があつた場合に準用する。
保管検察官は、学術研究のため必要があると認める場合 その他法務省令で定める場合には、申出により、再審保存記録を閲覧させることができる。
この場合においては、前条第四項の規定を準用する。