刑事確定訴訟記録法

# 昭和六十二年法律第六十四号 #

第六条 # 閲覧者の義務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

保管記録 又は再審保存記録を閲覧した者は、閲覧により知り得た事項をみだりに用いて、公の秩序 若しくは善良の風俗を害し、犯人の改善 及び更生を妨げ、又は関係人の名誉 若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない。