この法律(以下「本法」という。)は、昭和六十三年一月一日から施行する。
刑事確定訴訟記録法
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昭和六十二年法律第六十四号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月13日 07時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
刑事被告事件に係る訴訟であつて本法施行の日(以下「施行日」という。)前に終結したものの記録については、本法施行の際 現に保管されているものに限り、本法の規定を適用する。
# 第三条
前条の場合において、大審院のした裁判の裁判書については、本法施行の際 現に保管検察官が原本に代えて保有するその謄本を当該裁判書とみなし、原本は最高裁判所が保存するものとする。
# 第四条
附則第二条の場合において、施行日から六月を経過する日前に第二条第二項の保管期間が満了することとなる訴訟の記録は、施行日から六月を経過する日まで保管するものとする。この場合において、当該訴訟の記録の閲覧については、第四条第二項第二号の規定は適用しない。
# 第五条
本法施行の際 現に法務大臣が刑事法制 及び その運用 並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料として保存している刑事被告事件に係る訴訟の記録は、第九条の規定による刑事参考記録とみなす。
# 第六条 @ 略式手続による訴訟の記録等に関する特例
刑事訴訟法第六編 又は交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)に定める手続による訴訟の記録であつて法務省令で定めるものに係る本法の規定の適用については、当分の間、第二条第一項中「当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官」とあるのは、「法務省令で定める検察官」とする。