刑事確定訴訟記録法施行規則

# 昭和六十二年法務省令第四十一号 #

第一条 # 法別表の法務省令で定める保管期間

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法務省令第九号による改正

1項

刑事確定訴訟記録法以下「」という。別表第一号3の確定裁判の裁判書のうち法務省令で定めるものは、道路交通法昭和三十五年法律第百五号第八章の罪 又は自動車の保管場所の確保等に関する法律昭和三十七年法律第百四十五号第十七条 若しくは第十八条の罪に係る被告事件についての刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第六編 又は交通事件即決裁判手続法昭和二十九年法律第百十三号)に定める手続(以下「略式手続等」という。)による確定裁判の裁判書(正式裁判の請求があつた事件に係るものを除く)とし、その保管期間は、十年とする。