刑事確定訴訟記録法施行規則

# 昭和六十二年法務省令第四十一号 #

第九条 # 再審保存記録の閲覧の請求等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法務省令第九号による改正

1項

法第五条第一項の再審保存記録の閲覧の請求をしようとする者は、再審保存記録閲覧請求書(様式第四号)を保管検察官に提出しなければならない。

2項

前条第三項の規定は、再審保存記録について閲覧の請求があつた場合に準用する。