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刑事確定訴訟記録法施行規則
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昭和六十二年法務省令第四十一号
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第六条
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保存に関する通知
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施行日
: 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法務省令第九号による改正
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刑事
刑事確定訴訟記録法施行規則
第六条
1項
法第三条第三項
の規定による通知は、書面により行うものとする。
この場合において、保存しない旨の通知をするときは、その理由を付記するものとする。