刑事確定訴訟記録法施行規則

# 昭和六十二年法務省令第四十一号 #

第十六条 # 刑事参考記録の閲覧の申出等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法務省令第九号による改正

1項

法第九条第二項の刑事参考記録の閲覧の申出をしようとする者は、刑事参考記録閲覧申出書(様式第六号)を前条に規定する検察庁の長に提出しなければならない。

2項

第十二条の規定は、刑事参考記録の閲覧について準用する。


この場合において、

同条
保管検察官」とあるのは、
「検察庁の長」と

読み替えるものとする。