法第九条第二項の刑事参考記録の閲覧の申出をしようとする者は、刑事参考記録閲覧申出書(様式第六号)を前条に規定する検察庁の長に提出しなければならない。
刑事確定訴訟記録法施行規則
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昭和六十二年法務省令第四十一号
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第十六条 # 刑事参考記録の閲覧の申出等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第九号による改正
第十二条の規定は、刑事参考記録の閲覧について準用する。
この場合において、
同条中
「保管検察官」とあるのは、
「検察庁の長」と
読み替えるものとする。