刑事確定訴訟記録法施行規則

# 昭和六十二年法務省令第四十一号 #

第十条 # 法第五条第三項の法務省令で定める場合

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法務省令第九号による改正

1項

法第五条第三項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号

民事上 又は行政上の争訟に関して再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合

二 号

刑事上の手続に関して再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合

三 号

その他 特に再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合