法第五条第三項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
号
二
号
三
号
民事上 又は行政上の争訟に関して再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合
刑事上の手続に関して再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合
その他 特に再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合