刑事確定訴訟記録法施行規則

# 昭和六十二年法務省令第四十一号 #

第四条

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法務省令第九号による改正

1項

法別表第二号3のその他の保管記録の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる保管記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。

保管記録の区分
保管期間
一 再審請求事件の訴訟の記録
再審請求に係る被告事件の裁判書以外の保管記録の保管期間が満了するまでの期間(その期間が三年未満のものについては、三年
二 その他の保管記録
三年