この省令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十月二日)から施行する。
刑事確定訴訟記録法施行規則
#
昭和六十二年法務省令第四十一号
#
附 則
平成一八年九月二九日法務省令第七五号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第九号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時32分
· · ·