この省令は、平成十年一月一日から施行する。
刑事確定訴訟記録法施行規則
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昭和六十二年法務省令第四十一号
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附 則
平成九年一一月一七日法務省令第六八号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第九号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時32分
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この省令の施行の際 この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。