この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
制定に関する表明
内閣は、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
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1項
刑事確定訴訟記録法第七条に規定する政令で定める手数料の額は、記録一件につき一回百五十円とする。
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