刑事確定訴訟記録閲覧手数料令

昭和六十二年政令第三百七十九号
分類 政令
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2021年 12月02日 08時46分

制定に関する表明

内閣は、刑事確定訴訟記録法昭和六十二年法律第六十四号)第七条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

刑事確定訴訟記録法第七条に規定する政令で定める手数料の額は、記録一件につき一回百五十円とする。

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1項
この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。