刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百五十七条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。


部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。