検察官、被告人 又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄 又は取下をすることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百五十九条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正