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刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 :
刑訴法
第三百五十四条
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施行日
: 令和六年五月十五日 ( 2024年 5月15日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第二十八号による改正
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刑事
刑事訴訟法
第三百五十四条
1項
勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。
その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。