刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百五十条の三

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前条第一項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。

○2項

前条第一項の合意は、検察官、被疑者 又は被告人 及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。