検察官は、特定犯罪に係る事件の被疑者 又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件(以下単に「他人の刑事事件」という。)について一 又は二以上の第一号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性、関係する犯罪の軽重 及び情状、当該関係する犯罪の関連性の程度 その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、被疑者 又は被告人との間で、被疑者 又は被告人が当該他人の刑事事件について一 又は二以上の同号に掲げる行為をし、かつ、検察官が被疑者 又は被告人の当該事件について一 又は二以上の第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。
第百九十八条第一項 又は第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官 又は司法警察職員の取調べに際して真実の供述をすること。
証人として尋問を受ける場合において真実の供述をすること。
検察官、検察事務官 又は司法警察職員による証拠の収集に関し、証拠の提出 その他の必要な協力をすること(イ 及びロに掲げるものを除く。)。
特定の訴因 及び罰条により公訴を提起し、又はこれを維持すること。
特定の訴因 若しくは罰条の追加 若しくは撤回 又は特定の訴因 若しくは罰条への変更を請求すること。
第二百九十三条第一項の規定による意見の陳述において、被告人に特定の刑を科すべき旨の意見を陳述すること。
即決裁判手続の申立てをすること。