刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百五十条の二十七

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

第三百五十条の二十二の決定があつた事件の証拠については、第三百二十条第一項の規定は、これを適用しない


ただし、検察官、被告人 又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。