第三百五十条の二十二の決定のための審理 及び即決裁判手続による審判については、第二百八十四条、第二百八十五条、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条から第三百二条まで 及び第三百四条から第三百七条までの規定は、これを適用しない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百五十条の二十四
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
即決裁判手続による証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。