刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百五十条の二十四

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

第三百五十条の二十二の決定のための審理 及び即決裁判手続による審判については、第二百八十四条第二百八十五条第二百九十六条第二百九十七条第三百条から第三百二条まで 及び第三百四条から第三百七条までの規定は、これを適用しない

○2項

即決裁判手続による証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。