前条の協議において、検察官は、被疑者 又は被告人に対し、他人の刑事事件について供述を求めることができる。
この場合においては、第百九十八条第二項の規定を準用する。
前条の協議において、検察官は、被疑者 又は被告人に対し、他人の刑事事件について供述を求めることができる。
この場合においては、第百九十八条第二項の規定を準用する。
被疑者 又は被告人が前条の協議においてした供述は、第三百五十条の二第一項の合意が成立しなかつたときは、これを証拠とすることができない。
前項の規定は、被疑者 又は被告人が当該協議においてした行為が刑法第百三条、第百四条 若しくは第百七十二条の罪 又は組織的犯罪処罰法第七条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる者に係る同条の罪に当たる場合において、これらの罪に係る事件において用いるときは、これを適用しない。