刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百五十条の五

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前条の協議において、検察官は、被疑者 又は被告人に対し、他人の刑事事件について供述を求めることができる。


この場合においては、第百九十八条第二項の規定を準用する。

○2項

被疑者 又は被告人が前条の協議においてした供述は、第三百五十条の二第一項の合意が成立しなかつたときは、これを証拠とすることができない

○3項

前項の規定は、被疑者 又は被告人が当該協議においてした行為が刑法第百三条第百四条 若しくは第百七十二条の罪 又は組織的犯罪処罰法第七条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる者に係る同条の罪に当たる場合において、これらの罪に係る事件において用いるときは、これを適用しない