被告人以外の者の供述録取書等であつて、その者が第三百五十条の二第一項の合意に基づいて作成したもの 又は同項の合意に基づいてされた供述を録取し 若しくは記録したものについて、検察官、被告人 若しくは弁護人が取調べを請求し、又は裁判所が職権でこれを取り調べることとしたときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。
この場合においては、前条第二項 及び第三項の規定を準用する。
被告人以外の者の供述録取書等であつて、その者が第三百五十条の二第一項の合意に基づいて作成したもの 又は同項の合意に基づいてされた供述を録取し 若しくは記録したものについて、検察官、被告人 若しくは弁護人が取調べを請求し、又は裁判所が職権でこれを取り調べることとしたときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。
この場合においては、前条第二項 及び第三項の規定を準用する。