刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百五十条の十九

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官は、即決裁判手続の申立てをした事件について、被告人 又は弁護人に対し、第二百九十九条第一項の規定により証拠書類を閲覧する機会 その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、できる限り速やかに、その機会を与えなければならない。