刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百五十条の四

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

第三百五十条の二第一項の合意をするため必要な協議は、検察官と被疑者 又は被告人 及び弁護人との間で行うものとする。


ただし、被疑者 又は被告人 及び弁護人に異議がないときは、協議の一部を弁護人のみとの間で行うことができる。