刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百六十一条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

上訴の放棄 又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない


上訴の放棄 又は取下に同意をした被告人も、同様である。