第三百五十一条乃至第三百五十五条の規定により上訴をすることができる者は、自己 又は代人の責に帰することができない事由によつて上訴の提起期間内に上訴をすることができなかつたときは、原裁判所に上訴権回復の請求をすることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百六十二条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正