刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百六十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

上訴権回復の請求があつたときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができる。


この場合には、被告人に対し勾留状を発することができる。