刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百六十六条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長 又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。

○2項

被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長 又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。