刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百六十条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

第三百五十三条 又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄 又は取下をすることができる。